ATO TAX FILE number declaration 記入の仕方

オーストラリア暮らし

オーストラリアで仕事が決まったらATO(オーストラリア税務局)に書類の提出が必要となります。通常雇用主さんから書類をもらい記入して雇用主さんに提出します。

その後雇用主さんは会社に関する必要事項を記入してATOへ郵送して提出して申請してくれています。

以前はATOのウェブサイトよりダウンロードが可能でしたが、今はダウンロードが不可となっていますので、ご注意ください。

書類の代わりにオンラインで雇用主さんを通さず申請することもできますが、その際はMYGOVというオーストラリア政府のアカウントサイトに加入した後、雇用主さんから申請の為に必要な会社の手続きをします。

ワーホリや留学生の方の場合は紙のフォーム(NAT3092)での申請がまだほとんどだと思いますが、記入方がすべて英語であり少しわかりにくく且つ、税務局への申請書類であるため、正しく申請するためにお役立てください。

記入は、黒か青のボールペンですべてブロック体での記入となります。Yes/Noの部分にはXでマークをします。書類の提出はATOへフォームにサイン後14日以内となっています。

上部のSECTION A のみの記入です。(SECTION Bは雇用主さん用)

簡単にSECTION Aの右側が少しわかりにくいですので項目別にご説明します。

6.On what basis are you paid? 雇用形態です。

7.Are you An Australian resident for tax purposes  学生の方も滞在期間により該当する範囲が異なるため会計士又はATOへ詳しい詳細を確認してください。                         

A foreign residen for tax purposes 学生の方も滞在期間により該当する範囲が異なるため会計士又はATOへ詳しい詳細を確認してください。

A working holiday maker ワーホリビザの場合

8.Do you want to claim the tax-free threshold from this payer? ワーホリ、通常の学生の方はNOとなります。

署名とサインした日を記入してください。

なお、ATOのウェブサイトに日本語のページがありますのでご案内します。

Japanese language home page | Australian Taxation Office
Home page of translated Japanese language products.

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